2018-06-07 第196回国会 参議院 総務委員会 第12号
普通配当の配当性向を三五%から五〇%に引き上げましたほか、いわゆる必要運転資金についても圧縮して、いわゆる還元可能な配当可能額というものを算定いたしまして適切に利益剰余金をコントロールするようにいたして、それに基づき、二十八年度と二十九年度に大型の特別配当を実施いたしております。 さらに、関連団体の在り方につきましても、各団体の役割分担ですとか既存業務の見直しに着手しております。
普通配当の配当性向を三五%から五〇%に引き上げましたほか、いわゆる必要運転資金についても圧縮して、いわゆる還元可能な配当可能額というものを算定いたしまして適切に利益剰余金をコントロールするようにいたして、それに基づき、二十八年度と二十九年度に大型の特別配当を実施いたしております。 さらに、関連団体の在り方につきましても、各団体の役割分担ですとか既存業務の見直しに着手しております。
そして、子会社の利益剰余金につきましては、普通配当の配当性向を三五%から五〇%に引き上げましたほか、最低保有資金、必要運転資金と考えていただいたらと思いますが、これにつきまして、これまでの売上げの三か月相当額から一・五か月相当額に圧縮するなどの新しい配当指針を定めて、これに基づいて随時特別配当を実施して適切にコントロールしてまいりたいと考えております。
子会社の配当につきましては、平成二十八年度に五十一億円、二十九年度は五十五億円の大型の特別配当を実施いたしました。その結果、普通配当と合わせまして、平成二十八年度は七十二・一億円、二十九年度にはこれまで最高の八十四・一億円の配当を行っております。 また、グループの在り方につきましても、技術系子会社の合併に向けて準備を進めておるところでございます。
今、会計検査院が指摘をされたように、特別配当しなさい、そういうことでしたけれども、この予算の中に特別配当、どこが入っていますか。会長、教えてください。
本年度予算で、今、会計検査院が剰余金が多過ぎるだろう、そして、ちゃんと特別配当して、国民にもNHK本体にも利益を還元しなさいと。そういうことでしょう。入っていないじゃないですか。 何でこんなにも、子会社への役職員が一〇〇%もあるんですか。それを教えてください。なぜこんな状況ですか。
今、御質問の特別配当がどこに……(原口委員「この予算の中に、どこに上げられていますか」と呼ぶ) 平成三十年度は特別配当は入っておりません。この三年間の中で特別配当をしっかりとっていこうと考えていますが、平成三十年度収支の状況を見ながら、最終的には、特別配当は三十一年、三十二年というような形で入れ込んであります。
そういう意味におきまして、やはり一つのワーキングキャピタルというのは用意しておかなきゃいけませんが、それ以外のものについては、やはり特別配当であるとか、あるいは前向きの投資案件であるとか、そういうことで使われるべきものだというふうに理解しております。
一応、特別配当の取りやめを一時検討しましたが、そういう段階で総額の変更はございます。 これは、過去にも予算編成過程で額が変わるということは数回ございます。
○福井参考人 先ほども申しましたように、予算編成の過程で、その段階では財務収入の特別配当三十九億円を一時中止したことがあります。最終的にはやることで、予算編成要綱として提出をしてございます。
私がこの五百億という数字を見て思い浮かんだのが、政策投資銀行が今期の決算で五百億、特別配当の二百五十億を含めて五百億の配当をする計画だということを先週公表されました。この配当金の原資、もとをたどってみれば、あのリーマン・ショックのときの危機対応融資。これは、そのときに融資した結果、企業が立ち直って、そして利益になったものです。
さっき桝屋委員が指摘をされましたが、二十五億という特別配当、それから子会社の配当可能額としてNHKさんが出しておられるもの、これは本当なんだろうか、私はこの部分について明確なお答えをいただきたいと思います。 また、子会社同士の株の持ち合いが大半なので、子会社に配当される配当金を配当原資に回すこともできる点も除外されているわけです。経営の感覚からすると、これは当たり前な話なんです。
しかし、NHKの公益性を考慮すれば、通常の配当性向は、三〇とか三五という数字をおっしゃっているようですけれども、五〇%以上にすべきですし、ため込んだ利益を吐き出す特別配当は、三年に一度なんて言わないで、一定の水準になるまで、これは後で申し上げますが、今私たち民主党で公共サービス基本法という法律をつくっています。これの主役は何か、言うまでもなく国民です。
予算においては、大変例年にない厳しい経営環境にあるということを踏まえまして、前年に比べて、新たに特別配当を含めて二十七億円の増、三十三億円の配当を子会社から受けるという形になっているわけでございます。
資料の④―1に、全国的に特別配当教諭等について何をその県で重点化しているかと。これは県の施策でございますから、これは必ず丸が付いているところはくれるわけです。これは、例えばTT、チームティーチングのためにとか、特別支援学級、身障学級補助のためにとか、免許外担任教諭、中学校ですから、美術の先生がいない場合に、数学の先生に、一年間、仮免を取ってきて、おまえ美術を教えろと。
それがやはりいわば消却の一つの原則であって、さっきの資本取引でたまった分をここで今自己株であれすると、実質的にはその分の利益を資本準備金を使って特別配当するのと似た効果があるんですよ。形式は違うけれども、実質を見た場合に、私がもし、いわば発行当時たくさん株を持っておって、そしてどんどん売ってきた、少し残っている、現在になってずっと持っていれば、要するにそこそこの特別利益を得たと。
ですから、本当に私は、資本勘定そのものをいわば取り崩して、現実的には特別配当したと同じ結果になると。
私は、そこでまず聞きたいのは、資本準備金は例の特別配当ができませんね、それはさっき言われましたね。ところが、今手続的には資本に組み入れて減資すればいいとおっしゃいまずけれども、基本的にはこのやり方は、自社株を買うということは、それだけ株価をつり上げて、現在の株主に対する実質的な配当と似ているのです。
それで、先生御指摘のように五十年から六十年の間にどういう事情があったかと申し上げますと、これは当時、従来の定額保険の伸長が非常に順調であったとか、あるいは特別配当によるキャピタルゲインの還元が実施された等の理由もございまして、保険会社におきましてその間商品の開発の努力は続けるものの情勢を見守っていたわけでございますが、昭和六十年の保険審議会の答申を受けて、私どもとしても保険商品の設計あるいは募集のやり
それが、生保各社は非常時の積み立ての資金であるところの特別配当財源である八十六条準備金を取り崩して配当資金を捻出していますね。 この八十六条準備金は、契約者全体の財産であるのだろうと私は思うのです。これは一部の契約者に対する財源不足に充てられる性格のものではないと私は思う。
問題は、やはり奨励金とか特別配当金というものが単協の経営にかなり大きな役割を果たしているわけでございますが、このままでいくと、こういうものが果たして十分払えるかといいますか、還元できるかという問題になってくるわけでございますので、そうしたことを何とか食いとめる。一方で、経営コストを下げていくというために組織をどういうふうにしていくかというのが、今後の再編におきます問題だと思っております。
○政府委員(後藤康夫君) 農林中央金庫の所属団体あるいはまた農林水産業の発展のための業務につきましては、制度としては既にかなり整ったものになっておりまして、現在例えば預け金に対しましては、一般金融機関を上回る預金金利のほかに、奨励金というような形あるいは特別配当というような形で還元も行っておりますし、貸し付けにつきましても、優遇金利でありますとか債務保証、為替、保護預かり、有価証券委託売買等の金融サービス
○後藤(康)政府委員 先ほど森本理事長からもお話がございましたように、農林中央金庫は、系統団体から預っております預金に対しまして、一般金融機関を上回る預金金利のほかに、系統の頂点に立ちまして外部経済との接点の中で資金を運用してその収益を奨励金という形で還元をいたしましたり特別配当等による還元も行っております。
○龍宝説明員 ただいま特別配当というのはキャピタルゲインの含みの還元のために十年以上継続した契約からお支払いをするということを申し上げたわけでございます。それから、もちろんいわゆる普通配当、毎年毎年生じます予定の利率と実績の利率との差でありますとか、そういうものの配当というのは毎年払われておりますので、十年未満の方々につきましてもその段階その段階で配当が支払われているということでございます。
それから、古い契約のスライドと申しますか契約者に対する特別配当の還元の問題、御指摘のとおり、二十年代の契約につきましては相当な還元をいたしてきたわけでございますが、その後のものについてどう取り扱うか、これは配当政策の一環ということでいろいろ検討をいたしていきたいと思っております、
これは既契約にもある程度さかのほるようなシステムになっておりますが、いま沢田委員御質問の二十年代の消滅したときの特別配当の問題でございますが、これは今後とも充実していきたい、このように思っております。
そしてわずかに、昭和二十年ごろに加入をした金額百万円に対して、三十年たった今日においてせいぜいようやく三〇%程度の特別配当、特別加算がつく程度である。そういう状況で、昭和三十年から今日まで、これはサラリーマン給与で国税庁調べで見ましても、昭和三十年、二十万七千三百円であります。ところが、昭和五十年にしましても二百三万、実に十倍になっているわけです。
○貝塚説明員 生命保険の物価上昇の対策につきましては、先ほど申しました昭和五十年六月の答申でも指摘されておりまして、これに基づきまして、十年以上継続いたしました生命保険につきましては、その継続した間に特別の配当をいたしまして、それから十年以上継続した生命保険契約が消滅した場合にも特別配当を行っておりまして、先生いまおっしゃいましたものをちょっと数字で申しますと、あるいは二十年代の特別配当を含めますと
それなら、いまこの大きい郵政省の目減りを何とか幾らかでも特別配当等によって措置をしようとするならば、それは政府全体の責任として処理をしなければならない問題だ。
今回と二度のインフレを経験しておるので、二十年代契約について特別の配慮をすべきではないか、こういう趣旨であったと思いますが、その後聞きますと、関係当局がそういった中間報告があったことをそのまま受けたかどうか、そこまではつぶさに存じませんが、いずれにしろその後民間保険業界ではいわば長期継続契約の優遇策として、従来資産の充実を図るためにもつばら内部保留をいたしておりましたキァピタルゲインを原資として特別配当
○北政府委員 確かに、先ほど申し上げ、また先生御指摘のありましたように、簡保にはそういった特別配当を生むべきもとの運用先がないわけでございます。
しかし、思想といたしまして保険審議会の答申関連で民間保険がいろいろ施策を考えておりましたのは、また今度施策に移されるのは、いわゆる特別配当というものでございまして、特別配当というのはいわゆるキャピタルゲインというものの積立金と申しますか、そういったものをもとにした配当でございます。